こども医療費助成制度について
今年度令和7年4月より、鹿児島県内に住むこどもの健康と健やかな成長、また、子育てを行う家庭を支援し負担軽減することを目的とした新しい助成制度が始まりました。
今まで(令和7年3月)の制度は鹿児島市の場合、3歳以上の子どもは1ヶ月最大で2,000円の自己負担がありましたが、今後は窓口(医療機関の受付での)支払いが必要なくなります。子どものための新しい医療制度とはどのような制度なのかをご紹介します。
助成支援制度の対象者
医療費助成支援を受けるには以下の条件をすべて満たしている必要があります。
①(鹿児島市の場合)鹿児島市に住んでおり、住民登録のある中学3年生(15歳に達する日以降の最初の3月31日)までの子ども
※鹿児島県内でも住んでいる市町村によって対象年齢が違います。鹿児島市・指宿市・日置市・霧島市・姶良市は中学3年生年度末まで、徳之島町は未就学児まで、その他の市は18歳年度末までです。
住民税非課税世帯はこれまでどおり、すべての市町村共通して18歳年度末までが対象です。
②健康保険に加入している子ども
③生活保護等、他の医療扶助を受けていない子ども
助成支援を受けるまでの流れ
①まず、子ども医療費受給者証の交付を受けるため市役所にて申請手続きを行います。
★子どもの名前が記載されている健康保険加入が確認できる書類(コピーでも可)
例えば・・・紙の保険証のコピー、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面など
資格確認書とは、マイナンバーカードをまだ持っていない方やマイナンバーカードに保険証登録をしていない方が勤務先や自治体等の保険者から交付を受けることのできる書類です。
★預金通帳
受給者(保護者)名義の普通預金口座
★保護者の代理の方などが窓口へ行き申請する場合、運転免許証等の本人確認書類が必要です。
②鹿児島県内の医療機関を受診
医療機関の窓口で保険証と一緒に子ども医療費受給者証を提示します。助成を受けるには同月内であっても受診のたび毎回受給者証を提示する必要があるため、忘れずに提示しましょう。子ども医療費受給者証を提示することで窓口での支払いは必要ありません。
◎窓口での支払いが必要なケース
・受給者証を提示しなかった場合
・鹿児島県外の医療機関等で受診した場合
・治療用の装具などを作った場合
これらの場合は、以前のように保険診療による一部負担金を窓口にて支払いを一旦行った後、助成金支給申請書に医療機関でもらった領収書を添えて市役所へ持って行き申請を行います。申請後、翌月に登録口座に支払い金額が振り込まれます。申請期間は、診療を受けてから1年以内の受付となっており、期限を過ぎると提出することができません。持っていく領収書は受診者名、診療日、保険点数、領収印、医療機関名が記載されたものであることが条件です。
※診療を受けたその月に当月分の申請書を提出することはできません。
助成の対象外となるもの
以下の場合は助成の対象外となるためご注意ください。
・保険適用外の費用(お薬の容器代、入院の食事代等、予防接種、健康診断など)
・付加給付金
・高額療養費
・児童福祉施設などに入所している
・日本スポーツ振興センター災害共済給付制度などのスポーツ保険にて給付を受けた場合 など
受給資格が喪失する場合
・鹿児島県外へ引っ越すとき
・児童福祉施設などに入所し、給付を受けることになったとき
・母子・父子医療扶助や生活保護の医療扶助を受けることになったとき
上記のような場合は、子ども医療費受給者資格を喪失します。お住まいの市町村の役所にて喪失届出の申請を行う必要があります。
ご紹介した子ども医療費助成制度は病院だけでなく歯科医院でもお使いになることができます。
より詳しい情報はお住まいの市町村の役所ホームページや窓口にてご確認ください。
当院でお子様の受診をされる際は、子ども医療費受給者証と保険証またはマイナ保険証を忘れずにお持ちいただきますようお願いいたします。